新しい製品を開発する際、まずはご相談ください。

 

新しいアイディアを思いついたときや、新しい製品が完成したとき、そのアイディアや製品を活かすには、何かの権利を取得したほうがよいらしい…ということはわかるけれど、どんな権利が向いているのだろうか?

 

そんな時にはご相談ください。

 

そのアイディアや製品で何かの権利を取得できるのか?あるいは、何の権利も取得できないのか? 

 

私達はそのような「知財の入口」での疑問の解決の時点で、お役にたつことができます。

 

 

特許出願

事前調査


特許権を得るには、特許庁の審査を受ける必要があります。審査の内容については特許要件をご覧下さい。

貴社の発明が新規性・進歩性を満たしているか?

特許の申請をする前にこの点を調査することは非常に重要です。

 

特許を得るための申請書面(明細書等)は、「特許を得ようとする技術が新規性・進歩性を満たしている」ということを、特許庁審査官に説明するスタンスで記載しますので、私達に特許申請の依頼をいただいた際、私達は、まず、この調査をします。この調査は無料です。

 

 

 

明細書(特許庁への申請書類)作成


貴社の技術内容について十分なヒアリングを行い、調査を行ったのち、明細書等、特許申請に必要な書類を作成します。

 

完成した書類は、申請前に貴社の了解をいただきます。特許権の権利範囲はこの書面の記載内容で決まりますので、書面の記載内容と権利範囲の関係についても、ご理解いただけるよう、説明いたします。

 

 

特許出願


特許庁への申請書類について、貴社の了解をいただいた後、いよいよ特許出願の手続を行います。

特許出願が済んだら、貴社に、出願番号の御報告と共に、出願後に気を付けていただきたい期限等をお知らせします。

 

出願後に気を付けていただきたい期限については、私達が責任を持って管理し、期限が近付いたら改めてお知らせします。

 

 

特許庁からの通知への対応

特許出願後、特許庁の審査が終了したら、特許庁から「審査結果」が届きます。

 

特許庁の審査結果が「拒絶理由通知」の場合には、まず、私達が、拒絶理由が解消可能なものかどうかについてざっくりと検討し、その結果をご連絡します。

そして、解消の可能性の度合いや費用について納得していただいた後、特許に導くべく、拒絶理由通知への対応措置を行います。

 

特許庁の審査結果が「登録査定」の場合、所定の期限内に特許庁に「特許料」を納付することにより特許権が発生しますので、その旨ご連絡します。

 

 

特許後の管理

特許権を得た後は、毎年特許庁に特許料を支払う必要があります。

 

特許権発生時に3年分の特許料の納付が済んでいますが、4年目以降は自発的に特許庁に特許料を支払い続けなければなりません。

 

私たちの事務所で扱った特許に関しては、このような特許料の支払いの期限を、無料で、責任を持って管理いたします。特許料支払いの期限が近付いたらお知らせしますのでご安心下さい。


「無料」の範囲でお応えします。
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