まずは、そのアイディアの内容をご相談ください。
そのアイディアが、特許や実用新案、意匠といった何らかの知的財産権で保護できる対象といえるまで完成しているかどうかを、検討いたします。
完成しているようでしたら、次に、特許や意匠など、なんらかの権利を得たほうがよいのか?あるいはノウハウで隠しておいたほうがよいのか?そういった観点で検討することになります。
そのようにして対処が決まったら、特許や意匠の出願等、権利獲得のための手続きに移ります。
特許出願の料金は、特許を得たい対象のボリュームで決まります。
特許権を得るまでには、手続がスムーズに進んだ場合で、(1)特許出願時、(2)審査請求時、(3)登録時、の三回、費用がかかりますが、これらの費用は、特許申請したい対象の詳細をうかがえば、ある程度の予測がつき、見積書を作成できます。
通常は、(1)が20万円~50万円、(2)が15万円~25万円、(3)が15万円~25万円くらいです。
そして、手続がスムーズにはいかない場合(特許庁の審査の結果拒絶の理由を通知された場合)は別途費用がかかります。この時の費用は、拒絶の理由の内容次第で様々ですが、これも、拒絶理由に対応する際には事前に見積もることができます。
特許権は永久に存続する権利ではありません。
特許権が有効なのは、特許出願の日から20年間です。それ以降は、誰でも使うことのできる公有財産になります。
特許権を得るためには、「新規性」という基本的な要件を満たしている必要があります。
「新規性がある」というためには、特許出願の時よりも前に公に知られていないことが必要です。
特許出願する前に「プレス発表」してしまうと、この「新規性」の要件を満たしませんので、原則として、特許出願前のプレス発表は避けるべきです。
しかし、プレス発表から6カ月以内であれば、「新規性喪失の例外」の適用を主張することができる場合があります。
「誰かの権利の侵害にならないか?」というのは、製品を開発する段階で、まず気にしなければいけないことです。
この点に関しては、私達弁理士が念入りに調査をすることにより、ある程度までは調査ができます。例えば、特定の第三者の権利との関係に絞って調査をする、といったことであれば、かなりの精度で調査ができます。
新しいネーミングやロゴを考えた際には、まず、そのネーミングやロゴに関する商標登録の状態を調べて、(1)誰かの商標権の侵害にならないか?(2)商標登録できるか?の二つの観点について、確認することをお勧めします。
誰かの商標権侵害になる場合にはその新しいネーミングやロゴを使うことができませんし、自社で商標登録できない場合には誰かが真似してもそれを禁じることができないからです。
そして、商標登録できることがわかったら、一日も早く、商標登録の手続きをしてください。手続を始めてから登録されるまでには、短くても6カ月はかかります。
貴社の新製品の「顔」である商標の権利が確立して安定した使用が保障されることが、事業の成功につながると思います。
「商標登録できない」理由の主なものは、(1)商標として機能しない、(2)類似範囲に第三者がすでに商標権を持っている、の二つです。
(1)商標として機能しない例:例えば「餃子」に「おいしい餃子」という商標を登録しようとしてもできません。「餃子」を「おいしい餃子」というネーミングで販売しても、誰の商品か区別がつかないので、「おいしい餃子」は商標として機能しない、ということになるからです。
(2)類似範囲に先登録ありの場合:「類似範囲」の判断が難しいですが、調査することでかなりの確率で先登録があるかどうかがわかります。
そんな場合、「商標権者と交渉する」することもできますが、その他に「不使用取消審判」という方法があります。
「不使用取消審判」が請求されると、商標権者が過去三年間に商標を使っていたことを証明しない限り、その商標は登録が消されますので、貴社が商標登録する余地ができる、というわけです。
商標登録のための費用は、登録対象の商品によって決まります。
対象商品については国際的な取決めがあり、対象商品をその取決めに当てはめていくつの区分(類)にまたがるかを確認する必要があります。その区分数によって費用は変わってきます。
例えば、アパレル関連の商標で、「シャツ」と「かばん」に同じロゴを商標登録したい場合、「シャツ」は第25類に属し、「かばん」は第18類に属しますので、「2区分」の登録が必要になる、といった具合です。
商標登録のための費用は、スムーズに進んだ場合で、(1)出願時と(2)登録時の二回必要で、スムーズにいかない場合(特許庁から拒絶理由を通知された場合)には、別途費用がかかります。
商品が1区分の場合には、特許庁の費用もすべて含めた合計費用として、(1)の出願時に約8万円、(2)の登録時に約8万円です。
商標権の存続期間は、登録の日から10年間ですが、登録から10年後の消滅する前に、「更新」することができます。
「更新」は何度でもできますので、商標権は、使い続ける限り、「永久」に持つことができます。
日本で、日本の特許庁に手続して得た権利は、日本国内にしか及びません。
外国でも特許権や商標権を得たい場合には、別途、その国の特許庁で手続する必要があります。
その場合、「パリ条約の優先権」、「特許協力条約(PCT)」、「マドリッドプロトコル」といった条約による有効な制度を利用して、リーズナブルな費用で権利を獲得することができます。