新製品のデザインが決まったら、まずはご相談ください

新製品のデザインが決まったら、まずはご相談ください。

 

意匠登録をお考えの場合でも、そのデザインには特許権のほうが有利、という場合もあります。また、その逆に、特許権や実用新案権を取得しようとお考えの場合に意匠権のほうが向いている、といった場合もあります。

 

私達は、まず、何の権利を獲得するのがよいか?といった観点で、貴社のもっとも利益になる方法を考え、提案いたします

 

 

意匠登録出願

   事前調査

意匠登録のためには、「新規制」、「創作非容易性」という要件があります。

 

私達は、これらの要件について、まず調査を行います。そして、ある程度登録の可能性がある、と分かった段階で、意匠登録のための案作りに着手します。

 

 

   意匠登録の案の作成

意匠には、「部分意匠」、「関連意匠」、「秘密意匠」といった、特殊な制度があります。これらの制度を上手に利用することによって、完成したデザインを有効に活かすことができます。

 

私達は、貴社の新しいデザインの内容を伺い、このような特殊な制度をどのように活かすことができるかを検討し、提案します。

 

 

   意匠登録出願

出願内容について貴社の了解をいただいたのち、意匠登録出願の手続きを行います。

 

 

特許庁からの通知への対応

意匠登録出願後、特許庁の審査が終了したら、特許庁から「審査結果」が届きます。

 

特許庁の審査結果が「拒絶理由通知」の場合には、まず、私達が、拒絶理由が解消可能なものかどうかについてざっくりと検討し、その結果をご連絡します。

そして、解消の可能性の度合いや費用について納得していただいた後、特許に導くべく、拒絶理由通知への対応措置を行います。

 

特許庁の審査結果が「登録査定」の場合、所定の期限内に特許庁に「登録料」を納付することにより意匠権が発生しますので、その旨ご連絡します。

 

 

登録後の管理

意匠権を得た後は、毎年特許庁に登録料を支払う必要があります。

 

私たちの事務所で扱った意匠権に関しては、このような登録料の支払いの期限を、無料で、責任を持って管理いたします。登録料支払いの期限が近付いたらお知らせしますのでご安心下さい。


「無料」の範囲でお応えします。
「よくある質問」の回答をまとめました
受講生のページ パスワードが必要です
提携法律事務所のHPです

〒107-0052

東京都港区赤坂2丁目2-21

永田町法曹ビル306号

弁理士法人 河野国際特許商標事河野務所

main@a-kohno.com

Tel 03-3583-5043

Fax  03-3584-7587  

[小田原支所]

〒250-0011

神奈川県小田原市栄町1丁目6-12

白バラビル2階

Tel  0465-46-8691

Fax  0465-46-8691