新製品・新事業のネーミングの際、まずはご相談ください

新しい事業のネーミングや、新製品のネーミングを考えたけれど、商標登録したほうがよいだろうか?

誰かが似たマークをすでに商標登録済みで、商標権侵害になったりしないだろうか?

 

そんな時は、まずご相談ください。 

私達はそのような「知財の入口」での疑問の解決の時点で、お役にたつことができます。

 

 

 

商標登録出願


   事前調査

商標登録するためには、「商標として成立すること」、「似た商標がすでに類似範囲に得されていないこと」、といった、登録のための基本的な要件を満たしている必要があります

 

私達は、貴社から商標の案を伺い、まずそのような登録要件を満たしているかどうかについて、簡易に調査を行います。そして明らかに要件を満たしていない、ということが分かった場合にはそのための解決策を提案します。

 

商標登録できる可能性がある程度高いことがわかって初めて、商標登録出願の準備に着手します。

 

 

   商標登録の案の作成

商標権の内容は、「商標」と「商品・役務」で内容が決まります。そしてどのような「商標」と「商品・役務」にするべきかは、貴社がその商標を実際にどのような場面で、どのように使うかで決まります。

 

「商標」と「商品・役務」の特定を誤ると、せっかく商標権を取得しても、まったく意味のない結果になりかねません。

 

如何に貴社の事業内容にマッチした「商標」と「商品・役務」を提案ことができるかが、私たち弁理士の手腕だと考えています。

 

私達は、十分なヒアリングを行い、丁寧に「商標」と「商品・役務」の案を作成します。

 

 

   商標登録出願

商標登録の案について、貴社の了解をいただいた後、商標登録出願の手続きを行います。

 

 

特許庁からの通知への対応

商標登録出願の手続後6カ月から8カ月ほどのちに、特許庁から審査結果が届きます。

 

審査結果が「拒絶理由通知」の場合には、拒絶理由が解消可能かどうかについて、私達が簡易に調査し、その調査結果とともに、ご連絡します。そして、拒絶理由の対応費用や、勝率等を説明し了解をいただいた上で、拒絶理由解消のための手続きを行います。

 

審査結果が「登録査定」の場合には、その旨をご連絡し、所定の期間内に登録料納付の手続きを行います。あとは特許庁から登録証が届くのを待つばかりです。

 

 

登録後の管理

 

商標権の存続期間は登録日から10年間です。期限内に「存続期間の更新」の手続きを行わないと、商標権は消滅してしまいます。

 

私達の事務所で扱わせていただいた案件については、この「存続期間の更新」のための期限管理を責任を持って行い、登録料支払いの期限が近付いたらお知らせしますのでご安心下さい。


「無料」の範囲でお応えします。
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